どんな組合?日常の活動について
ユニオン北九州の概要と、会社との交渉や、基本的な取り組みについて紹介します。
一人でも入れる?
● ユニオン北九州は、個人加盟を基本にした労働組合で、交渉権は単一です。
●加入した組合員=各職場の単位は、一人でも複数でも、「分会」(○○会社・分会)として活動します。
●職場で一人でも、会社と交渉ができる、たたかえます。
その上で、複数の組合員がいる職場もありますし、職場の多数を目指してもいます。
●多数になれば、できる事や経営者との力関係もずいぶん違います。
※「一人でも」というのは、職場単位についてです。あなたが入る事で、職場同士、そして組合全体の力は広がり、強まります。
会社との交渉は?
● すべての職場(分会)の交渉は、本部執行委員会が各職場の交渉責任者として選んだ代表が、本人と共に交渉にあたります。
また他の分会の仲間が駆けつけ、より多くの参加で、交渉体勢を強化して臨む場合もあります。
● 経営者が組合を無視し、勝手に本人と直接交渉したり、脱退を促したり懐柔することは、法律が禁止している<不当労働行為>(ふとうろうどうこうい)になります。
● みんなで一人の交渉を支援し合う、これら企業を超えた仕組みは、企業内でのなれ合いをしない、などの結果につながります。
●団結権を有しているあなたは、組合に加入し、他の組合員と「団結」したその時から、団体交渉権を得て、団体行動権を得ることになります。勇気を持ちましょう!
日常の活動は?
● まず、あなたの利益を守ること。
●あなたを守るために、他の職場の人が活動します。
●お互いに守り合い、会議に参加すること。
-「情けは人のためならず」、「一人はみんなのため、みんなは一人のために」-私たちの「団結」と「連帯」の姿です。
● 会社が、徹底的に団体交渉を拒否したり、組合つぶしなどの不当労働行為を止めない時は、断固とした争議行為で対抗したり、また労働委員会へ救済を申し立てて争う場合もあります。
これらの行動に、各職場の仲間が駆けつけて、相互支援します。
●職場を辞めても脱退する必要はなく、他の組合員など組合活動への支援や、自身のその後の職場でも活動できます。
基本的な活動
●それぞれの相談者=職場分会の会議
●会社との交渉・作業への相互支援
●地域の組合員で集まる会議や学習会
●争議支援の取り組み
●なにより、定期大会への取り組みは、全ての職場活動の基盤として重要です。
上部団体は?
●全国一般労働組合全国協議会。
●また、全国一般労働組合全国協議会は、全国労働組合連絡協議会(全労協)に加盟しています。
政党の支持は?
● 政党支持の強制はありませんが、組合としての制度政策要求や反戦平和活動などの政治行動は行ないます。
※「不当労働行為」とは…
◎組合員と組合に不利益を与える会社の行為を、違法行為とする4項目です。◆簡単に説明すると~
①組合員である事を理由とした差別、組合に入らない事を雇用条件にする等の、会社の嫌がらせを禁止。
②会社は、労働組合との交渉を拒否してはいけない。
③会社は、労働組合の運営や活動への介入、嫌がらせをしてはいけない。
④会社は、労働者が労働委員会で争う事への妨害をしてはいけない。
※「労働組合法」第7条 《不当労働行為》~ 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
1、 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。
ただし、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。
2、使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。
3、労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること、又は労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること。
ただし、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、かつ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済ための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。
4、労働者が労働委員会に対し使用者がこの条の規定に違反した旨の申立てをしたこと若しくは中央労働委員会に対し第二十七条の十二第一項の規定による命令に対する再審査の申立てをしたこと又は労働委員会がこれらの申立てに係る調査若しくは審問をし、若しくは当事者に和解を勧め、若しくは労働関係調整法 (昭和二十一年法律第二十五号)による労働争議の調整をする場合に労働者が証拠を提示し、若しくは発言をしたことを理由として、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること。
入ろう!つくろう!つながろう!変えよう!たたかおう!@ユニオン北九州